デイリーアーカイブ May 14, 2025
ボッシュ 日本市場にEバイク用モーター「アクティブライン スマートシステム」「アクティブラインプラス スマートシステム」を公開
ボッシュは、同社のEバイクシステム公式サイトでにEバイク用モーター「アクティブライン スマートシステム」「アクティブラインプラス スマートシステム」を公開しています。
https://youtu.be/8j3zl4nXbCo?si=J58CjdvawyQfQ1tg
スマートシステムは、Eバイクのアシストモードの変更や、個人のライディングデータやフィットネスデータなどのアクティビティの記録などを行うことができるシステム。海外市場では、既に殆どのボッシュEバイクシステムは、スマートシステムを搭載しています。
アクティブラインプラス・スマートシステムは、ボッシュのEバイク用モーター「アクティブラインプラス」のスマートシステム版。最大トルクは50Nmで主にシティライドやサイクリング向けのモーターユニットとして知られています。
アクティブライン・スマートシステムは、従来のアクティブラインにスマートシステムを装着しているだけでなくアシスト可能最大ケイデンス(rpm)も変更。従来のアクティブラインが105rpmだったのに対して、アクティブラインプラス・スマートシステムは120rpmと従来よりも高いケイデンスでもアシストが反応するようになっているようです。
そして、日本市場では新たにアクティブラインスマートシステムが登場。アクティブラインはアクティブラインプラスの下位版で最大トルクは40Nm。日本国外市場では用意されていたモーターで、今回、日本公式サイトで公開されました。アクティブラインもスマートシステムを搭載しています。
関連リンク
Bosch eBike Systems | eBike およびペダル用プレミアムドライブ - Bosch eBike Systems (bosch-ebike.com)
ヤマハ発動機 2024年に新たな拠点を横浜に設置 Eバイクの展示スペースも用意
ヤマハ発動機株式会社は、横浜みなとみらい 21中央地区53街区において開発中の「横浜シンフォステージ(YOKOHAMA SYMPHOSTAGE(TM))」内に新たな拠点を設置し、2024年春に運用を開始します。新拠点はWEST棟9階のオフィス、EAST棟1階のショールームで構成します。
ヤマハの新しいオフィス(WEST棟9階)は、合計3,360平方メートルの広さで、執務スペースと共創スペースがあります。ここでは、電動化やコネクテッド技術の開発を強化するために首都圏で人材を採用し、新事業の探索やイノベーションの創出を目指す社外共創の場として機能します。
また、EAST棟1階の「Yamaha E-Ride Base」ショールームは、677平方メートルの広さで、180度スクリーンのシアターや電動アシスト自転車の展示スペースを備えています。ここでは、eBikeの体験機会も提供され、ヤマハのブランドを広め、顧客や市場に関する理解を深めるための人材育成の場としても利用される予定です。
ヤマハ発動機株式会社 企業サイト (yamaha-motor.com)
自転車に乗りながらのイヤホンは駄目? 使用が駄目な例や認める例に関して紹介
街中を見ると自転車を運転しながら音楽を聞く人はいますが、日本では自転車運転時のイヤホン使用に関しては、多くの都道府県や自治体では、運転中のイヤホン使用を禁止する規則や条例を設けており、これに違反すると罰金が科される可能性があります。
道路交通法には、具体的にイヤホンの使用を禁止する記載はありませんが、安全運転義務違反の可能性が高いとされています。
道路交通法第70条では、車両の運転者には、ハンドルやブレーキなどの装置を確実に操作し、他人に危害を及ぼさない速度と方法で運転する義務が課されています。この条文は、自転車を含むすべての車両に適用されます。
イヤホンを使用している状態で自転車を運転すると、周囲の音が聞こえにくくなり、結果として安全運転を妨げる恐れがあります。万一事故が発生した場合、イヤホンの使用が過失の一因とみなされることがあります。そのため、自転車運転時のイヤホン使用は、安全運転義務に反する行為と判断される可能性が高いのです。
また、都道府県の条例でも使用が禁止される場合があります。例えば埼玉県では、骨伝導イヤホンを含むあらゆる種類のイヤホンやヘッドホンの使用が原則として禁止されています。
そんな中、警察庁は2023年7月にイヤホン又はヘッドホンを使用した自転車利用者に対する交通指導取締り上の留意事項等についてという通達を発表しました。
道路交通法第71条第6号に基づき、都道府県公安委員会は、道路や交通の安全を図るために運転者が遵守すべき事項を定めることができ、この権限に基づいて、公安委員会規則には、イヤホンやヘッドホン(以下「イヤホン等」という)を使用して安全運転に必要な音や声が聞こえない状態での運転を禁止する規定が設けられています。
この規定は、イヤホン等の使用そのものを禁止するものではなく、安全運転に必要な音や声が聞こえない状態での運転を禁止することが目的です。イヤホン等の使用が片耳のみである場合や、両耳であっても音量が非常に低い場合、またはオープンイヤー型や骨伝導型イヤホンのように耳を完全に塞がないタイプの場合、周囲の音や声が聞こえる可能性があるため、違反の成否は個別の事実関係に即して判断されます。
警察官による指導取締りでは、イヤホン等の使用という外形的事実のみに基づく画一的な違反判断ではなく、運転者の反応やイヤホン等の形状、音量から安全運転に必要な音や声が聞こえるかどうかを確認することが求められます。
警察庁は、自転車利用者に対する指導取締りは、交通部門だけでなく地域部門の警察官も含め幅広く行われるため、部門を問わず警察官に対して上記の留意事項に関する指導教育を徹底する必要があるとのこと。
また、自転車利用時のイヤホン等の使用に関する規定の趣旨を正確に国民に伝えるために、SNS、ウェブサイト等の広報媒体や現場での警察官による説明を通じて広報啓発活動や交通安全教育を行う必要があります。この際、周囲の音や声が聞こえない状態での運転の危険性についても周知することが重要となります。
他にも必要に応じて、イヤホン等を例示する文言を削除するなど、規定の見直しを検討することも含まれています。
現在、自転車運転時のイヤホンの使用に関しては、安全運転に必要な音や声が聞こえる状態なら問題ないという見解となっているようです。イヤホンを使用しながら運転する場合は適切なイヤホンを使用して注意しながら運転しましょう。