注目のペダル付き特定小型原動機付自転車は違法!?その理由を解説

ここ最近、注目されているのが特定小型原動機付自転車です。特定小型原動機付自転車とは、2023年7月1日に改正される道路交通法の一部を改正する法律により、登場した新たなジャンルのモビリティ。最高速度は車道で時速20キロに制限されるなど、性能上の最高速度が自転車と同程度であるなどの一定の要件を満たすと、免許不要で運転できるという特徴があります。

様々な特定小型原動機付自転車がある中、ペダル付き特定小型原動機付自転車というのが存在します。これは、モペットのようにスロットルで自走することができますが、モーターの最高速度を時速20キロに抑えています。

しかし、 JEMPA(一般社団法人日本電動モビリティ推進協会)によると、特定小型原動機付自転車は道路交通法で、「車体の構造上、二十キロメートル毎時を超える速度を出すことができない」ことが求められています。しかし、販売されている一部の車両では、ペダルによる人力走行によりこの制限を超えることが可能であると確認されており、これは法令違反となります。

JEMPAはこの問題について警察庁に確認を求めたところ、「ペダルによる人力走行を行った場合でも二十キロメートル毎時を超えることができてはならない」との回答がありました。この結果、制限なく人力走行が可能な車両は、道路交通法に基づく特定原付の基準を満たしていないということが明らかとなりました。

このような車両で公道を走行した場合、たとえ道路運送車両法の保安基準を満たし、性能等確認済みのステッカーのある車両であっても、ナンバーの交付を受けていても、違法となります。その運転は道路交通法違反となり、警察による交通取り締まりの対象となるとのこと。

道路交通法違反は運転する方の責任となり、特定原付は運転免許不要で乗れる新しいモビリティであり、交通違反通告制度の対象ではないため、軽減措置の適用が受けられません。このため、軽微な違反であっても行政処分や刑事処分の対象となるとのことです。

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【注意喚起】ペダル付き特定小型原動機付自転車を謳う違法車両に ご注意ください | JEMPA 一般社団法人日本電動モビリティ推進協会

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