自転車に乗りながらのイヤホンは駄目? 使用が駄目な例や認める例に関して紹介

街中を見ると自転車を運転しながら音楽を聞く人はいますが、日本では自転車運転時のイヤホン使用に関しては、多くの都道府県や自治体では、運転中のイヤホン使用を禁止する規則や条例を設けており、これに違反すると罰金が科される可能性があります。

道路交通法には、具体的にイヤホンの使用を禁止する記載はありませんが、安全運転義務違反の可能性が高いとされています。

道路交通法第70条では、車両の運転者には、ハンドルやブレーキなどの装置を確実に操作し、他人に危害を及ぼさない速度と方法で運転する義務が課されています。この条文は、自転車を含むすべての車両に適用されます。

イヤホンを使用している状態で自転車を運転すると、周囲の音が聞こえにくくなり、結果として安全運転を妨げる恐れがあります。万一事故が発生した場合、イヤホンの使用が過失の一因とみなされることがあります。そのため、自転車運転時のイヤホン使用は、安全運転義務に反する行為と判断される可能性が高いのです。

また、都道府県の条例でも使用が禁止される場合があります。例えば埼玉県では、骨伝導イヤホンを含むあらゆる種類のイヤホンやヘッドホンの使用が原則として禁止されています。

そんな中、警察庁は2023年7月にイヤホン又はヘッドホンを使用した自転車利用者に対する交通指導取締り上の留意事項等についてという通達を発表しました

道路交通法第71条第6号に基づき、都道府県公安委員会は、道路や交通の安全を図るために運転者が遵守すべき事項を定めることができ、この権限に基づいて、公安委員会規則には、イヤホンやヘッドホン(以下「イヤホン等」という)を使用して安全運転に必要な音や声が聞こえない状態での運転を禁止する規定が設けられています。

この規定は、イヤホン等の使用そのものを禁止するものではなく、安全運転に必要な音や声が聞こえない状態での運転を禁止することが目的です。イヤホン等の使用が片耳のみである場合や、両耳であっても音量が非常に低い場合、またはオープンイヤー型や骨伝導型イヤホンのように耳を完全に塞がないタイプの場合、周囲の音や声が聞こえる可能性があるため、違反の成否は個別の事実関係に即して判断されます。

警察官による指導取締りでは、イヤホン等の使用という外形的事実のみに基づく画一的な違反判断ではなく、運転者の反応やイヤホン等の形状、音量から安全運転に必要な音や声が聞こえるかどうかを確認することが求められます。

警察庁は、自転車利用者に対する指導取締りは、交通部門だけでなく地域部門の警察官も含め幅広く行われるため、部門を問わず警察官に対して上記の留意事項に関する指導教育を徹底する必要があるとのこと。

また、自転車利用時のイヤホン等の使用に関する規定の趣旨を正確に国民に伝えるために、SNS、ウェブサイト等の広報媒体や現場での警察官による説明を通じて広報啓発活動や交通安全教育を行う必要があります。この際、周囲の音や声が聞こえない状態での運転の危険性についても周知することが重要となります。

他にも必要に応じて、イヤホン等を例示する文言を削除するなど、規定の見直しを検討することも含まれています。

現在、自転車運転時のイヤホンの使用に関しては、安全運転に必要な音や声が聞こえる状態なら問題ないという見解となっているようです。イヤホンを使用しながら運転する場合は適切なイヤホンを使用して注意しながら運転しましょう。

関連記事

編集

Eバイクや電動アシスト自転車、自動車、アクティビティなどを紹介しているWebメディア。「Eバイク事始め 次世代電動アシスト自動車がよくわかる本」が好評発売中。

当サイトはアフィリエイト広告を採用しており、掲載各社のサービスに申し込むとアフィリエイトプログラムによる収益を得る場合があります。

spot_img
spot_imgspot_imgspot_img